公益財団法人丹後中央病院は、地域医療への貢献を目指し日々努力しております。
今後、更に充実した医療を提供し、地域に貢献していくため、企業や個人の皆様方から幅広く寄附金を受け付けております。
当院の運営のために、格別のご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
皆様からいただきました寄附金は、申込書の使途に従い有効に使用させていただきます。
なお、ご寄附は税制上の優遇措置が受けられます。
ご寄附の流れ
1. ご寄附のお申込み
備え付けの「寄附金申込書」の所定の項目をご記入の上、事務局までご送付または窓口へご持参ください。
2. お振込み(または窓口へのご持参)
下記口座のいずれかへお振込みください。
お振込み先
- 三井住友銀行 豊岡支店 普通 No.3662005
- 京都銀行 峰山支店 普通 No.0028842
- 京都北都信用金庫 峰山中央支店 普通 No.0000725
口座名義人 | 公益財団法人 丹後中央病院 代表理事 中村孝志 |
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フリガナ | ザイ)タンゴチュウオウビョウイン |
※所定の振込用紙をご使用いただいても結構です。また、窓口へのご持参も承っております。
3. 領収書のご送付
入金の確認ができ次第、寄附金領収書を送付いたします。
4. 申告・納税手続き
当法人へのご寄附につきましては下記の通り税制上の優遇が受けられます。 3.で発行した領収書・証明書が申告時に必要になりますので、大切に保管しておいてください。
寄附者の顕彰等
ご寄附いただきました皆様方に、以下の通り顕彰します。
広報誌『陽だまり』へのお名前の掲載
すべての寄附者の方が対象になります。
※それぞれ匿名希望の方はお申し付けください。
税制上の優遇措置について
当法人は公益財団法人として京都府より認定を受けておりますので、寄附金につきましては特定公益増進法人への寄附として、所得税法および法人税法等の規定により、次のような税制上の優遇措置が受けられます。
1. 個人が寄附される場合
特定公益増進法人への寄附金として、下記の免税措置が受けられます。
所得控除(所得税法第78条)
下記の金額が、年間の所得から控除されます(所得金額の40%を限度とする)。
所得控除額
その年中に支出した寄附金 – 2千円
2. 法人が寄附される場合
特定公益増進法人に対する寄附金として、特別損金算入限度額を上限として損金算入できます(法人税法施行令77条の2)。
特別損金算入限度額
((資本金等の額)×(当期の月数/12)×(3.75/1000)+(所得の金額)×(6.25/100))×(1/2)
ここで損金算入できなかった寄附金は、下記の一般寄附金の損金算入限度額を上限に、損金算入できます(法人税法第37条)。
損金算入限度額
((資本金等の額)×(当期の月数/12)×(2.5/1000)+(所得の金額)×(2.5/100)) ×(1/4)
お問い合わせ先
公益財団法人 丹後中央病院 庶務課
住所 | 〒627-8555 京都府京丹後市峰山町杉谷158番地の1 |
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TEL | 0772-62-7777 (直通) |
soumu@tangohp.com |